媒介契約の種類解説します
2026年03月06日
売り出すための手順として、不動産査定の依頼をすることを先日書きました。
何社か不動産査定を取り、候補となる不動産会社の研究をし、この人なら!!という方がいましたら、
専任媒介を依頼するのが良いと思います。
媒介契約の種類をお伝えします。
①専任媒介契約
依頼する不動産会社は1社になります。複数の不動産会社へ依頼することはできません。
依頼した不動産会社が窓口となり、不動産売却活動をしていきます。
不動産会社は依頼を受けた日から7日以内に指定流通機構へ登録します。
登録証明書が発行されますので依頼主へ渡します。
不動産会社は2週間に1回以上業務報告をしないといけません。
依頼者は1社に依頼しますが、依頼された不動産会社が窓口となり他社不動産会社へ売却依頼をかけます。
各不動産会社へ物件情報を提供して、ホームページに載せてもらう依頼をします。
窓口が1つになることで、依頼者の負担が少なくて済みます。
時々、依頼を受けた不動産会社が自社で抱え込んで他社へ紹介しないといういわゆる「囲い込み」をする業者
がいますので気を付けてください。他社物件を載せている不動産会社のホームページを見ると他社へ紹介して
いるかどうかの確認ができます。自社物件しか載せなていない不動産会社もありますので他社に載っていない
から囲い込みをしている。とは一概に言えません。FC系の不動産会社は他社物件も載せていることが多いです。
②一般媒介契約
依頼者は複数の不動産会社へ依頼することができます。依頼者は各不動産会社と媒介契約を結びます。
不動産会社は別々の契約になるため、不動産情報は依頼者からもらうことになります。
そのため、依頼者は価格の変更とか、内見の調整とかを依頼者自ら各不動産会社へ連絡することになります。
不動産会社は指定流通機構への登録義務はありません。業務報告義務もありません。
依頼者から依頼を受けたことはしますが、それ以上のことはしない会社が多いと思います。
物件情報をホームページに載せておしまいです。
一般媒介は依頼者が主導して動かないといけません。なので自由に動けて気が回る方には良いかと思います。
報告義務が無いので、定期的に依頼者から不動産会社の方へ状況を確認する必要があります。
自由に使える時間があり、不動産売却に積極的に動ける方は一般媒介。
仕事をしながらとか、県外在住とかの場合は、1社に任せる専任媒介の方が何かと便利かと思います。
ちなみに弊社では、一般媒介のお客様にも月に一度、簡易な状況報告を記載したお便りを送るようにしています。
あと、「専属専任媒介契約」がありますが、私が活動している地域ではほとんど見たことがありません。
専属専任媒介契約の場合は、1週間に1回以上の報告義務となります。また、専任媒介契約の場合は依頼者自ら
発見した方との直接取引が認められていますが、専属専任媒介契約の場合は認められません。
不動産の物件によっても依頼の方法が変わってくると思います。
どうやって売却していけばよいかわからないときは、弊社へお訪ねください。
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