居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例

2026年06月14日

不動産を相続し売却した場合、一定の要件により譲渡所得税が3,000万円まで控除されます。

 

用件① 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること

      これは、いわゆる旧耐震の物件であること。となります。

用件② 区分所有建物登記がされている建物では無いこと

      いわゆるマンションはダメ、あと、連棟長屋等で区分所有で登記されている建物はダメです。

用件③ 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

      家族が住んでいたらダメ、老人ホーム等に入所している場合はほぼ大丈夫です。

      要は、老人ホームに入らなきゃいけない状態の場合の方はOKです。

 

この3つは必須条件となります。

 

特例を受けることができるのは、相続又は遺贈により不動産を相続し売却した場合になります。

 

特例が受けられる要件が色々あります

建物付きで売却する場合と、建物は解体し更地として売却する場合と2タイプあり、

共通しているものは、「相続してから売却までの間に貸したりしていないこと」。となります。

 

①建物付きで売却する場合の要件

    昭和56年5月31日以前の建物。いわゆる旧耐震の建物なので、

    耐震改修を行い耐震基準を満たした建物であること。

      正直これをするのは大変だと思います。耐震改修してある建物なら別ですが、

      耐震改修をしてから売り出そうとなると、かなりの改修費用が必要となり、

      現実的ではありません。対象期間が延びて、引渡し後の改修でもOKになり

      ましたが、旧耐震の建物を耐震改修するのはかなりハードルが高いです。

②建物を解体して売却する場合の要件

      旧耐震の建物を解体して土地として売却すること。      

      

      現実問題として、②がメインになると思います。

      弊社仲介で耐震改修して控除を受けたお客様はいません。

    ※解体の時期ですが、以前は引渡しまでに解体してあることが条件でしたが、

     令和6年1月1日以降は、譲渡時から翌年2月15日までに解体が完了すれば良くなりました。

 

そして、ここが最大のポイント!!

この条件を受けるには、

「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する12月31日までの売却」

となります。

 

相続の開始からです。相続登記をした日からではありません。みなさん良く勘違いされています(汗)

 

あと、売買代金が1億円以下という条件もありますが、弊社のある鳥取市で、そんな大きな不動産は動きませんのであまり気にしていません(笑)

 

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